名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、お仕事の都合や地元に戻ることがあるため、不動産を手放さなければならない状況に置かれることがあります。
不動産を売却するときには、様々な税金がかかることをご存知でしょうか。
この度は、不動産の売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法について詳しくご説明いたしますので、是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明いたします。
印紙税
不動産を売却する際には、印紙税という税金がかかります。
これは、不動産などの売買契約書に貼る収入印紙の価格に応じて課税されます。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されており、1000万円から5000万円の間であれば千円、5000万円から1億円までの間であれば3万円となっています。
この印紙税は売買契約書の金額に応じて変動しますので、売却を検討されている方は早めの売却をお勧めします。
印紙税の金額は小額ですが、きちんと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、買い手を見つけるために不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この時、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料もそれに比例して高くなります。
最大の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
名古屋市内では、不動産仲介会社の「ゼータエステート」が、売主様が物件を売却するまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
売却が完了するまで、仲介手数料が半額となるので、売主様にとっては負担が軽減される利点があります。