不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に都道府県が課す税金です。
不動産取得税の計算は、取得した不動産の価額に税率をかける方法で行われます。
ただし、価額とは実際の売買額ではなく、固定資産税納税通知書に記載された評価額が基になります。
これらの評価価額は、不動産会社が売り主に対してヒアリングを行い、取得前に確定します。
また、売買に不動産会社が仲介している場合には、売り主と連絡を取り合い、評価額を確認することになります。
同様に、登録免許税も計算されるため、評価額の確認も重要です。
参考ページ:中古 物件 購入 不動産取得税の計算方法・軽減措置を徹底解説!
中古住宅の軽減要件
中古住宅を購入する場合には、以下の基本要件が必要です。
1. 土地:土地を取得した日から1年以内に、その土地に自身が居住するための中古住宅が存在する場合、または自身が居住するための中古住宅を取得した後、1年以内にその中古住宅に隣接する土地を取得していた場合。
2. 建物:中古の住宅であり、自身が居住するためのものであること。
また、不動産取得税の場合、面積要件もあります。
具体的には、取得する建物の面積が50㎡以上240㎡以下であることが求められます。
登録免許税と異なり、下限のみが設定されているため、注意が必要です。
さらに、建物の軽減要件として、「新耐震基準に適合していることの証明」または「既存住宅瑕疵担保保険への加入」が要求されます。
なお、既存住宅瑕疵担保保険への加入はまだ一般的ではありませんが、平成30年4月以降は加入が義務付けられました。
これにより、既存住宅瑕疵担保保険に加入している物件が増えることが予想されます。
購入時には、必ず既存住宅瑕疵担保保険の加入有無に注目してください。
詳しい税制上の優遇については、別の記事でも解説しています。
中古住宅の軽減額
中古住宅を取得する際には、不動産取得税の軽減額が適用されます。
ただし、この軽減額は、中古建物が新築された年月日によって異なります。
不動産取得税の控除額は中古住宅においても新築住宅と比べて少なくなります
不動産取得税は、不動産を取得する際にかかる税金であり、その控除額は建物の築年数や住宅の種類によって異なります。
特に中古住宅の場合、新築住宅と比較して不動産取得税の控除額が少なくなることがあります。
新築住宅の場合、不動産取得税の控除額は「1,200万円」まで可能です。
一方で、中古住宅の場合はこの限度額が適用されません。
つまり、中古住宅を購入した場合は、新築住宅に比べて控除額が少なくなることになります。
ただし、中古住宅でも特定の条件を満たせば控除を受けることができます。
その条件とは、新築住宅と同様に50㎡以上240㎡以下の面積要件をクリアしていることです。
つまり、中古住宅の場合でも面積要件を満たしていれば、控除を受けることができます。
さらに、中古住宅の場合には土地に関しても軽減額があります。
具体的には、土地1㎡の評価額を基にして軽減額が計算されます。
この軽減額は、中古住宅の特徴を考慮して設定されるものであり、中古住宅の購入者にとっては一定のメリットとなるでしょう。