Skip to content

不動産売却時にかかる税金の種類とその計算方法について詳しく解説します

  • by

不動産売却時にかかる税金の種類とその計算方法について詳しく解説します
皆さんが名古屋市で不動産を購入し、転勤や地元への帰郷が決まり、売却を考えている時に、不動産売却にはさまざまな税金がかかることをご存知ですか?今回は不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくお伝えします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却には主に3つの税金がかかります。
まず、印紙税があります。
印紙税とは、不動産などを売買する際に発生する税金で、売買契約書類に貼付される収入印紙代を指します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却金額によって税額が異なります。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
印紙税は売却金額と比べると小額ですが、売却を検討する際には把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には通常不動産会社を通じて売買することが一般的で、不動産会社へ支払う仲介手数料は売却金額に応じて異なります。
売却金額が高くなるほど、仲介手数料も高額になります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、売却額の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産売買において、ゼータエステートが売却完了まで仲介手数料の半額サービスを提供しています
名古屋市内で不動産を売却する際に、「ゼータエステート」という不動産会社が、売却が完了するまで仲介手数料の半額を請求するサービスを行っています。
通常の不動産取引では、不動産が売れた時点で全額の仲介手数料が支払われますが、このサービスでは売却が確定するまでは半額の手数料で済むため、売主にとって負担が軽減される利点があります。
名古屋市内での不動産売却を検討している方は、このサービスを利用することで手数料の節約が可能です。