住宅ローンの支払い滞った時の対処法
最近、名古屋市にお住まいの方で、高騰する物価により、住宅ローンの支払いが順調に進まなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞った場合に不動産を売却する方法について詳しく説明します。
住宅ローンの支払いが滞ると、どのような影響があるのでしょうか。
まず、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられますが、すぐに差し押さえられるわけではありません。
まずは、具体的な流れを見ていきましょう。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月ほどで督促状が届くことになります。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に送られる書類で、未納分の支払いを促すものです。
この督促状が届いた場合、未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストへの登録 支払いが3ヶ月ほど滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなるなどの影響が出ます。
③一括返済を求められる さらに、滞納が続くと、金融機関からは契約を継続することができないと判断され、一括返済を求められることがあります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っている状況では、一括返済に応じることは困難です。
この場合、法的には支払い期限の猶予がなくなったとみなされ、住宅ローンの借り主の支払い義務が保証会社に移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、返済義務はなくなりません。
支払い先が保証会社に変わるだけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納による競売手続きの申し立てと強制退去について
住宅ローンの返済を担保にしている保証会社への支払いが滞ってしまった場合、競売手続きが申し立てられることになります。
競売手続きでは、滞納した不動産の価値が査定され、その情報が裁判所のホームページで公開されます。
この公開から約2週間後に競売が開始され、数週間後には入札が行われます。
入札で買い手が現れた場合、約1ヶ月後には強制的に退去させられます。
住宅ローンの滞納による競売手続きでは、通常の市場価格の約6割から7割程度で不動産が売却されることになります。
売却された金額でも住宅ローンの完済ができない場合、その差額分を返済する責任が残ります。
このような事態を避けるためには、住宅ローンの滞納による不動産の売却方法について、以下でご紹介いたします。