海外不動産を相続税対策
海外への投資や移住が増加する中で、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
相続税の対象となる海外資産について 被相続人が海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
このため、被相続人が日本に住所を有する場合でも海外不動産は相続財産として評価され、相続税が課されることになります。
相続人の住所と居住期間による税金の課税範囲 相続人の住所や居住年数によって、税金の課税範囲に違いがあります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合:この場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合:被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
日本国籍を有する相続人の節税対策 以上の考察から、日本国籍を有する相続人が、相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは一定の有効性があります。
ただし、具体的な節税効果を確認するためには、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。
つまり、海外不動産を所有することによって、相続税の対象となる資産を広げることで相続税の負担を軽減する効果が期待できます。
ただし、具体的な節税効果は個別の状況によって異なるため、専門家との相談が必要です。