瑕疵担保責任とは
不動産を売却する際に、売り主が負う責任であり、瑕疵とは建物や地面などに存在する欠陥や問題を指します。
売り主は、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務を負います。
瑕疵には見た目でわかるものだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求できます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は古くから使われてきましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が新たに導入されました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法に一部の異なる点があります。
したがって、この点についても理解しておくことが大切です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」にも及びます。
これは建物や土地の内部に存在する問題や欠陥を指します。
例えば、建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥も責任を負う必要があります。
このような措置は、公正な取引を保障するために設けられており、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵など、いくつかのタイプがあります。
物理的瑕疵とは、建物の内部に存在する問題や欠陥を指します。
例えば、配管の漏れや電気設備の不良などが該当します。
法律的瑕疵は、法的な問題や制約が物件に存在する場合を指します。
例えば、違法な改築や転用がある場合などです。
環境的瑕疵は、土地や周辺環境に関連する問題を指します。
例えば、土壌汚染や騒音問題などがあります。
売り主は、これら隠れた瑕疵に関しても責任を負う必要があります。