公的評価の違い
地価公示価格、都道府県地価調査価格、相続税路線価という3つの公的価格がありますが、それぞれの評価方法や使用目的によって少し異なります。
地価公示価格
地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって調査され、毎年1月1日時点での土地の評価額を示すものです。
この価格は、主に公共用地の収用価格算定の基準となるため、実勢価格に最も近い公的価格と言えます。
毎年3月下旬に公表されます。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産を有利に売却する方法とは?詳しく解説!
都道府県地価調査価格
都道府県地価調査価格は、各都道府県知事が管轄して調査し、毎年7月1日時点の土地の評価額を示すものです。
この価格は都道府県ごとに公表され、毎年9月下旬に公表されます。
公示価格と同じく、実勢価格に対して一部異なる要素もありますが、計算方法は公示価格と同じく、評価額に1.1を掛けると実勢価格に近い金額になります。
相続税路線価
相続税路線価は、国税局が管理し、相続税や贈与税などの評価基準として利用するために毎年1月1日時点で評価し、毎年7月初旬に公表される価格です。
全国で約40万地点の道路を標準値として設定し、土地の相続税評価額などを算出します。
公示価格の約80%程度が目安とされています。
これらの公的価格は不動産の評価や仲介業者の査定に参考とされていますので、地価公示価格、都道府県地価調査価格、相続税路線価を正確に理解することは重要です。
また、それぞれの価格には公的評価の立場からの特徴や用途がありますので、必要に応じて適切な価格を活用することが大切です。