名古屋市で不動産を売却する際には、不動産業者に支払う必要がある仲介手数料がございます。
この手数料は宅地建物取引業法によって上限が定められていますが、下限は設けられていません。
例えば、売買代金が4,000,001円以上の場合、(3%+60,000円)+消費税を仲介業者に支払うことが求められます。
ここでは、この仲介手数料に関して詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
弊社では専任媒介契約を締結した場合、仲介手数料が半額になるサービスがございます。
不動産の売買取引に伴う費用の中で、仲介手数料は必要不可欠な費用です。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料のことです。
この金額について疑問をお持ちかもしれませんが、順を追って説明いたします。
仲介手数料は、売却手続きを行う不動産会社に支払う費用であり、売却費用の中でも最も高額になることがあります。
意外にも、売却費用の中で仲介手数料が最も高額になる場合も少なくありません。
その金額がいくらなのか気になるかもしれませんが、不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律で定められた上限が存在します。
多くの不動産業者は、この上限額を受け取ることが一般的ですが、下限金額については定められていません。
以前、大手の財閥系不動産会社で働いていた際、お客様から「仲介手数料を安くできないか」という質問を受けたことがありました。
その際に「大手企業なので、値下げはできません」とすぐにお答えしました。
具体的な仲介手数料は、不動産の売買金額に応じて異なります。
お話しいただいた内容は、不動産の取引時にかかる費用を具体的な計算式を使って示したものですね。
具体的な例として、不動産の価格が1億円の場合、手数料として3%の手数料や登録免許税(60,000円)、そして消費税10%を考慮すると、合計で3,366,000円になるということですね。
これは、不動産の売買において発生する諸経費を算出するための基本的な計算方法です。
売買価格や地域によって異なる部分もありますので、具体的な計算は取引の都度、詳細に検討する必要があります。